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虹物語 利用規約

西山由紘(以下「当事業者」といいます。)は、当事業者が提供するクラウドファンディングサービス「虹物語」(以下「本サービス」といいます。)についての利用規約をここに定め公表します。

当事業者と利用者は、本規約が本サービスを利用するための契約内容となることに合意します。

 

 

第1章(総則)

 

第1条(用語の意味)

本規約における用語の意味は次のとおりとします。

(1)「利用者」

本サービスを利用するすべての利用者をいいます。

(2)「プロジェクト」

本サービス上で掲載されるクラウドファンディングの企画、商品等をいいます。

(3)「プロジェクト実施者」

プロジェクトの発案、企画、管理、運営等の実行を行う利用者をいいます。

(4)「支援者」

プロジェクトを支援する利用者をいいます。

(5)「支援契約」

プロジェクトが成立した場合に、支援者とプロジェクト実施者との間で成立する、支援者がプロジェクトを支援することを内容とする契約をいいます。

(6)「支援」

支援者が、本サービスを利用して、プロジェクト実施者に対して金銭その他の経済的利益を授与する行為をいいます。

(7)「返礼品等」

プロジェクトの支援に関して、プロジェクト実施者から支援者に対し提供される商品、サービス、または謝意を表すものとして提供される返礼としての商品もしくは役務をいいます。

(8)「募集期間」

本サービス上でプロジェクト毎にプロジェクト実施者が設定した支援を募集する期間をいいます。

(9)「目標金額」

各プロジェクトについて、プロジェクト実施者が設定した受けるべき支援の総額の目標額をいいます。

(10)「外部SNSサービス」

Facebook、Instagram、Twitterその他の他の事業者が提供しているソーシャル・ネットワーク・サービスで、会員の認証、友人関係の開示、当該外部ソーシャル・ネットワーク・サービス内におけるコンテンツの公開などの機能を持つサービスをいいます。

 

 

第2条(本サービスについての説明)

本サービスは、利用者がプロジェクト実施者となり掲載したプロジェクトに対し、プロジェクト実施者を除く不特定多数の利用者が支援者となり、支援者が当該プロジェクトに対し支援をするためのプラットフォームです。

 

 

第3条(契約当事者)

1 プロジェクトの支援においては、プロジェクト実施者と支援者とを当事者として支援契約が成立するものとします。

 

2 当事業者は、支援契約の当事者となるものではなく、また当事業者は支援契約に基づき何らの義務(プロジェクトの実行や返戻品等の提供)及び責任を負うものではなく、また、支援契約に基づく義務の履行可能性及び当該義務が履行されることを表明もしくは保証するものではありません。

 

 

第2章(禁止事項)

 

第4条(一般的な禁止行為)

1 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下各号のいずれかに該当する行為、あるいはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。

(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為

(2)当事業者、他の利用者、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為

(3)当事業者、他の利用者、その他の第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為

(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為

(5)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為

(6)当事業者、他の利用者、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為

(7)当事業者、他の利用者、その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為

(8)法令、本規約または公序良俗に違反する行為

(9)本サービスの運営を妨害する行為

(10) 本サービスにおけるメッセージ機能を、本サービス以外の目的に使用する行為

(11)その他当事業者が不適当と判断する行為

 

2 利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、当事業者が何らかの損害を被った場合、当事業者は当該利用者に対して損害賠償の請求ができるものとします。

 

 

第5条(プロジェクトにおける禁止事項)

1 プロジェクトや返戻品等の内容が本条第3項各号のいずれかに該当する場合には、プロジェクト実施者はプロジェクトを掲載することはできません。

2 プロジェクトに対する法的規制の有無および規制の内容については支援契約の当事者であるプロジェクト実施者がその責任において確認し対応しなければならず、プロジェクト実施者は当事業者に対し何らの責任・損害を及ぼさないものとします。

3 当事業者が、プロジェクト内容の適法性に関するアドバイスを提供する場合があるとしても、プロジェクト内容の適法性について当事業者が何らかの担保をすることを一切意味するものではなく、プロジェクト内容の適法性は、プロジェクト実施者において保証するものとします。

(1)プロジェクトや返戻品等の内容が、違法もしくは違法なおそれがある場合。この具体例としては以下に列挙する通りですが、これに限られるものではありません。

特許権・著作権・商標権を含む一切の知的財産権を違法に侵害する行為

不正競争防止法に違反する行為

医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律の定める規制に反する化粧品、医療品等の取扱い

医薬品医療機器等法に定める規制に反する医薬品、医療機器等の取扱い

食品衛生法、食品表示法上の義務に反する態様での食品の取扱い

酒税法上の義務に反する態様での酒類の取扱い

電波法上の規制に反する通信機器の販売

動物取扱業に関する規制に反する対応での動物の取扱い

旅行業法、道路運送法等の規制に反する観光サービスの提供や取扱い

(2)プロジェクトや返戻品等において取り扱う商品やサービスが、法令に違反しまたはそのおそれのある場合。この具体例としては以下に列挙する通りですが、これに限られるものではありません。

凶器、銃器類

火薬類

覚せい剤、麻薬、向精神薬、毒物、劇物等

タバコ、ニコチン含有液体

象牙等、種の保存法で禁止される製品

売春もしくは性道徳に反する行為

賭博、富くじの売買やこれに関係する行為

(3)プロジェクトや返戻品等の内容について、金融商品取引法、貸金業法、割賦販売法が適用されるまたはそのおそれのある場合。また、資金決済法に定める前払式支払手段(ただし、当事業者が個別の事情を勘案して掲載を妥当と判断した場合において、資金決済法等の法令上問題が無いことが確認されたときを除く)もしくは暗号資産に該当するまたはそのおそれがある場合。

(4)プロジェクトや返戻品等に関して、犯罪を助長するおそれがあるか、道徳的・倫理的見地から提供することが妥当ではないと当事業者が判断する商品やそれに関するサービスの提供。この具体例としては以下に列挙する通りですが、これに限られるものではありません。

無限連鎖講、マルチ商法に該当またはそのおそれのあるもの

エアガン、スタンガン、催涙スプレーその他の凶器

開運、魔よけ、信仰・宗教上の物、健康上の効能を標榜する高額な商品・役務

著しく高価な宝石等

金券、商品券、クーポン券等で流通性の認められる商品・役務

著しく射幸心をあおると認められる商品・役務

動物その他の生き物(鳥類、魚類、爬虫類、昆虫など全ての生き物を含む)

(5)プロジェクトや返戻品等の内容が、第三者の肖像権、プライバシー権、人格権、等々、第三者の権利を害し、またはそのおそれのある場合

(6)プロジェクトや返戻品等の内容が、国籍、民族、人種、社会的身分、性別、思想、信教、病歴、教育、年齢などによる差別的表現行為に該当し、またはそのおそれのある内容を含む場合

(7)プロジェクトや返戻品等の内容が、青少年の保護・育成の観点から不適切な物やサービスの提供や表現であると認められる場合。

(8)極端に特定個人の利益を図る目的に基づくプロジェクトであると認められる場合

(9)第三者への寄附を目的とする場合(ただし、当事業者が個別に認める場合を除く)

(10)一般に市販されているもしくは定価がある商品やサービスのうち、自らが製造者や販売者ではないものを取り扱う場合

(11)自ら定価を設定している商品であり、当該定価と返戻品等の価格との間に著しい差がある場合

(12)政治活動や宗教活動を目的とする、またはそのおそれがあると認められる場合

(13)プロジェクトや返戻品等が、本サービスそのものや当事業者の掲げる理念等と相容れないと認められる場合

(14)プロジェクトや返礼品等の内容が、第三者により提供される商品もしくはサービスであって、当該第三者により提供される商品もしくはサービスを返戻品等とすることについて、当該第三者の事前の承認を得ていない場合

(15)その他、プロジェクトの掲載を不適切であると当事業者が判断した場合

 

 

第3章(プロジェクトの実行 プロジェクト実施者)

 

第6条(プロジェクト実施者の資格)

1 プロジェクト実施者は、支援者からの支援を募集する場合、以下の条件を満たさなければなりません。

(1)法人または成年の個人事業主であること(未成年である場合、当事業者が個別に確認を行ったうえで、プロジェクト実施者となることを許諾する場合があります。)

(2)個人の場合、日本国内に住所を有し、電話番号(携帯電話番号を含む)、本人名義の銀行口座および公的機関が発行している身分証(免許証、パスポート、健康保険証等)を有すること。ただし、当事業者が個別に許諾した場合には、日本国内に住所を有しない利用者であっても、プロジェクト実施者となることができる場合があります。

 

2 プロジェクト実施者への申込みをした利用者は、当事業者の求めに応じて、前項に定める証明書類その他当事業者が必要と認める情報もしくは書類を提供しなければなりません。

 

 

第7条(プロジェクト実施者の責務)

1 プロジェクト実施者は、プロジェクトを本サービス上に掲載しまたは返戻品等の提供を行うにあたり、自己の責任において、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を遵守するものとします。

 

2 プロジェクト実施者は、自らが特定商取引に関する法律に基づく「販売業者」に該当する場合には、特定商取引に関する法律に基づき表示すべき内容を、当事業者に対して申し出なければなりません。

 

3 プロジェクト実施者は、次の各号に該当する返戻品等を設定する場合は、事前に、プロジェクトに関する情報を掲載したページもしくはプロジェクト実施者のプロフィールページ等の、プロジェクトページからリンクで遷移できるページに、許認可に関する番号、管理責任者の氏名名称等、それぞれの許認可等において表示が法令上義務付けられている事項を当事業者に申し出るものとします。

(1)中古品:古物商許可証

(2)酒類:通信販売酒類小売業免許

(3)食品:食品衛生法上に基づく営業許可

(4)医薬品、医療機器:医薬品医療機器等法における許可

(5)その他、法令において資格その他の許認可が必要である場合:法令上必要とされる許認可

 

4 プロジェクト実施者は、掲載するプロジェクトを自らが主体として遂行するものとし、実現不可能もしくは実現可能性が不確実なプロジェクトを掲載してはならず、プロジェクトが成立した際に提供することが現実的に可能な返戻品等を設定するものとします。

 

5 プロジェクト実施者その他の利用者は、いかなる理由においても法人・個人、実在・架空を問わず他者への成りすましをしてはなりません。プロジェクト実施者は、プロジェクト申請および掲載をする場合には、個人の氏名・団体の名称を含むすべての事実関係について事実に基づいて記載を行なう旨、当事業者および利用者に対して表明し保証します。

 

6 プロジェクト実施者は、プロジェクト申請および掲載をする際、その目的や活動等の内容を具体的に特定するものとし、プロジェクトに掲載する期間、返戻品等の内容や支援額との関係等について矛盾または誤解を招くおそれのある内容を記載してはならず、プロジェクトの内容と関連しない画像または映像その他の素材を使用してはなりません。

 

7 プロジェクト実施者は、次の各号を、プロジェクト実施者の名義および費用負担にて実施するものとします。

(1)支援者から請求があった場合には、領収書を発行し支援者に発行・送付すること

(2)支援者から税制上の優遇措置その他税務上の質問があった場合には、誠実に回答すること

 

 

第8条(申込みとプロジェクト掲載)

1 プロジェクト実施者として支援を募集するには、当事業者が定める事項を入力フォームその他当事業者が定める申込書に入力する等の方法により申込みをするものとします。また、当事業者からの個別の求めがある場合には、別途必要な情報や書類の提出をしなければなりません。

 

2 当事業者は、次の事情が判明した場合には、申込みにかかるプロジェクトの掲載を不許可とすることがあります。

(1)プロジェクト実施者が第6条の資格を有することが確認できない場合

(2)申込時に申請した情報に事実に反する内容が含まれている場合

(3)プロジェクトまたは返戻品等の内容が第5条第3項各号に定める禁則事項に抵触する場合

(4)その他、当事業者がプロジェクトの掲載が不適当であると判断した場合

 

3 プロジェクトが掲載された後、当事業者がプロジェクト実施者に対して支援金を支払うまでの間に前項の各号記載の事情が明らかとなった場合、当事業者は当該プロジェクトの掲載を不許可とし、掲載を中止することがあります。また、募集期間および支援が終了したプロジェクトを掲載するか否かは当事業者の任意とします。

 

4 プロジェクトが掲載された後において、本条第2項各号の事由に該当すると合理的に疑われる場合、当事業者は、事実関係の確認に必要な間、プロジェクトの掲載を一時中止することができるものとします。プロジェクト実施者は、当事業者の事実関係の確認に必要な協力をしなければなりません。

 

5 当事業者は、本条第2項から本条第4項に定める事情により、申込みを不許可または掲載を中止した場合において、その理由を開示する義務を負いません。

 

6 当事業者は、本条に基づき当事業者が行った行為により利用者に生じた損害について、当事業者の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

 

 

第9条(プロジェクトの成立)

1 本サービスのプロジェクトは、「寄付型プロジェクト」です。

寄付型プロジェクトとは、プロジェクトが成立した際にプロジェクト実施者と支援者との間に成立する支援契約が無償契約であるプロジェクトをいいます。プロジェクト実施者は、支援者に支援に対する謝意として返礼品を提供します。

 

2 本サービスのプロジェクトは、「All-In方式」です。

All-In方式とは、プロジェクトに対する支援が1円以上となった場合にプロジェクトが成立し、支援金の総額が目標金額に到達したか否かにかかわらずプロジェクト実施者に支払われるという方式です。

 

 

第10条(プロジェクト実施者に発生する手数料)

1 プロジェクトが成立した場合、プロジェクト支援者は、当事業者に対して、手数料として支援額の20%(税込)、の金額を支払う義務を負うものとします。

 

2 手数料等の支払い時期は、支援金の支払い日と同日とします。当事業者は、手数料等を、支援金から差し引くものとします。

 

 

第11条(返戻品等の提供)

1 プロジェクト実施者は、あらかじめ支援者が支援する金額に応じて、その額の範囲内の返戻品等を設定することができます。返戻品等には、寄付行為に対する謝意を表するのに適切なものでなければなりません。

 

2 プロジェクト実施者は、プロジェクトが成立した場合、あらかじめ設定した返戻品等を支援者に対して提供します。

 

3 プロジェクト実施者は、プロジェクトが成立した場合、各プロジェクトの返戻品等ごとの発送時期を本サイト上に明示した上で返戻品等の発送を行うものとします。プロジェクト実施者は自らの責任において返戻品等の発送を行うものであり、何らかの事情により遅延・遅配が生じる場合は、プロジェクト実施者自らが該当する支援者へ連絡を行うものとし、当事業者はかかる遅延、遅配について一切責任を負わないものとします。

 

4 プロジェクト実施者は、返戻品等についての問い合わせ等があった場合には、これらの問い合わせに対し、自らの責任において誠実に回答するものとします。

 

5 プロジェクト実施者は、返戻品等の発送のために支援者の個人情報等(住所、氏名、郵便番号、電話番号、メールアドレスその他の情報)が必要となる場合、当事業者の定める方法により、自ら、当該情報を取得し管理するものとします。この場合、支援者の個人情報は返戻品等の履行およびプロジェクトに関連する活動に関して必要な範囲でのみ利用するものとします。プロジェクト実施者が、上記以外の目的で支援者の個人情報を利用するためには、自らの責任において支援者から個別の同意を取得するものとします。また、取得した個人情報の管理はプロジェクト実施者が責任を持って行うものとし、当事業者は情報の漏えい等のトラブルにより生じる損害に関しては、当事業者に故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

 

 

第12条(プロジェクトのキャンセル)

1 本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、当事業者の承諾なく掲載を取り下げることはできず、募集期間や目標金額、返戻品等の内容や金額を事後的に変更することはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとプロジェクト実施者が判断し、プロジェクト実施者が速やかに当事業者までその旨を通知した上、当事業者が承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了し、もしくはその内容を変更することができます。なお、この場合、プロジェクト実施者は、当事業者が定める一定のキャンセル手数料が発生する場合があることについてあらかじめ了承するものとします。

 

2 前項の場合、プロジェクト実施者は当事業者の定める方法で支援者に対してキャンセルの経緯を説明するものとし、支援者からの個々の問い合わせについて責任をもって対応するものとします。

 

 

第13条(プロジェクトに関するトラブル)

1 プロジェクト実施に関連して発生するプロジェクト実施者と利用者その他利害関係者間でのトラブル、返金要求、その他紛争については、支援契約の当事者であるプロジェクト実施者が自らの責任において解決するものとし、プロジェクト実施者は当事業者を一切の責任から免責するものとします。

 

2 当事業者は、当サービスの健全性を確保する見地から、支援契約の当事者その他の利害関係人に対し事実関係の確認をする場合があり、利用者は当事業者の事実確認に協力するものとします。

 

3 プロジェクト実施者が、支援者その他の利害関係人からの問い合わせ、または前項に基づく当事業者からの事実確認に対し、正当な理由がないのにこれに応じず、当事業者が、支援者の支援契約に基づく権利の行使のために必要性があると判断した場合、当事業者は、プロジェクト実施者が当事業者に届け出たプロジェクト実施者の氏名・名称、メールアドレス、電話番号その他の情報を支援者に提供することができるものとし、プロジェクト実施者はかかる情報提供に同意します。

 

 

第14条(支援金の受領)

1 プロジェクト実施者は、当事業者に対して、支援者から支払われる支援金をプロジェクト実施者の代理人として代理受領する権限を付与するものとします。当事業者が、支援契約に基づき支援者より支払われる支援金を、プロジェクト実施者に代わって受領した時点で、支援者の支援金支払い義務の履行が完了したものとします。

 

2 当事業者は、プロジェクトが成立した場合、プロジェクト実施者に対し、第10条第2項の方法にてプロジェクト実施者に代わって受領した支援金を支払います。この場合の振込手数料は当事業者が負担します。

 

3 当事業者は、プロジェクト実施者への支援金の支払に際して、第10条に定めるプロジェクト実施者が当事業者に支払うべき手数料その他の一切の債務を差し引くものとします。

 

4 プロジェクト実施者は、当事業者が支援者から代理受領した支援金の入金を行う場合において、当事業者が指定する収納代行サービスを利用することに同意するものとします。また、プロジェクト実施者は、当事業者から支援金を受領する権限を、当事業者が指定する収納代行サービス提供事業者に付与するものとします。

 

5 当事業者がプロジェクト実施者に対し、支援金が確定したことを通知した日の翌日を起算日として、プロジェクト実施者から当事業者への申込時に申請した口座情報等の情報に不備があることその他の理由により、支援金がプロジェクト実施者によって受領されないまま6ヶ月が経過した場合、プロジェクト実施者は支援金の支払請求権を放棄したものとみなし、当事業者が当該支援金を取得するものとします。

 

 

第4章(プロジェクトの実行 支援者)

 

第15条(利用者の資格)

1 支援者としてプロジェクトを支援するには、原則として日本国内に住民票上の住所を有していなければなりません。ただし、当事業者が個別に認めた場合には、この限りではありません。

 

2 支援者となる利用者は、当事業者が必要と判断する場合、住民票の写しまたは当事業者が必要と認める書類を提供しなければなりません。

 

 

第16条(プロジェクト支援)

1 利用者は、当事業者の定める方法によりプロジェクトの支援を申し込むことができます。支援の申込みが完了した時点で、プロジェクトが成立することを条件とする支援契約が成立するものとします。

 

2 当事業者は、利用者が第6条第1項の事由を満たさないと認められる場合、前項の支援の申込みを拒絶することができます。

 

3 利用者は、支援の申込みをするにあたり、対象のプロジェクト毎に本サービス上の利用規約を理解のうえ同意する必要があり、支援の申込みをした利用者はこれに同意したものとします。

 

 

第17条(支援のキャンセル)

1 支援者は、支援を表明したプロジェクトについて、その支援をキャンセルすることができません。ただし、法令により認められる場合及び当事業者が認めた場合に限り、支援をキャンセルすることができます。

 

2 当事業者において次の事実を認める場合には、その支援はキャンセルされます。

(1)プロジェクトの募集期間の終了から30日を越えても当事業者所定の方法による支援金の決済手続きが完了しない場合

(2)支援者に対する返戻品等の履行が不可能もしくは著しく困難である場合

(3)支援者の支援に法令または規約違反が認められると当事業者が判断した場合

 

3 プロジェクトの募集期間の終了後、プロジェクト進行不可能となった場合や返戻品等の履行遅延・履行不可能となった場合その他プロジェクト終了の理由を問わず、当事業者は支援者に対し支援金を返金する義務を負いません。

 

 

第18条(返戻品等の取得)

1 プロジェクトが成立した場合、当該プロジェクトを支援した支援者は、当事業者所定の方法による支援金の決済手続きが完了することを条件として、プロジェクト実施者に対し、各プロジェクトにおいて定められた返戻品等を得る権利を有するものとします。

 

2 支援者は、選択した返戻品等の変更・キャンセル・返金要求はできません。

 

3 返戻品等の履行は、プロジェクト実施者が支援契約に基づいて履行の責任を負うものであり、当事業者は、返戻品等の履行、および返戻品等の不履行による損害賠償責任を負いません。

 

 

第19条(プロジェクトが不成立、キャンセルとなった場合の返金)

1 プロジェクトが不成立であった場合、第8条第3項によりプロジェクトが不掲載となった場合、第12条第1項によりプロジェクトがキャンセルされた場合、または第17条第2項第2号により支援がキャンセルされた場合、当事業者は、当事業者所定の方法による支援金の決済手続きが完了している支援者には、プロジェクト実施者への送金前である支援金を返金します。この場合、支援者は当事業者の返金手続きに協力しなければなりません。

 

2 前項の場合の送金手数料は、当事業者が負担します。

 

3 支援者は、本条第1項の当事業者から支援者への返金について、当事業者が指定する収納代行会社が代行することについて同意するものとします。

 

4 本条第1項の場合に、当事業者が返金の通知をした後、支援者が登録した口座情報に不備がある等の理由により、支援金の返金が支援者によって受領されないまま6ヶ月が経過した場合、当事業者は支援者が支援金の返還請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。

 

 

第20条(支援の方法、手数料)

支援者は当事業者の定める方法により支援金の支払いをします。支援金は、プロジェクト実施者に代わり当事業者が受領します。支援者が、当事業者に対して支援金を支払った時点をもって支援者の支援金の支払は完了します。

 

 

第21条(領収書の請求等)

利用者は、第7条第7項各号の実施を請求する場合は、プロジェクト実施者に対してするものとし、当事業者に対してすることはできません。

 

 

第5章(サービスの中断停止・通知・免責)

 

第22条(通知方法)

利用者は、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他当事業者から利用者に対する連絡または通知は、Eメール等当事業者の定める方法で配信することを了承するものとします。当事業者から利用者に対する連絡または通知は、利用者が当事業者に申請もしくは通知した連絡先に向けて発信することで、利用者に通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。

 

 

第23条(本サービスの変更、追加または廃止)

1 当事業者は、いつでも本サービスの内容を変更、追加(以下、「変更等」という。)または廃止することができるものとします。

 

2 当事業者は、本条に基づき当事業者が行った措置により利用者に生じた損害に関しては、当事業者に故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

 

 

第24条(本サービスの停止)

当事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を停止または中断することができるものとし、当該停止または中断により利用者に生じた損害に関しては、当事業者に故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

(1)本サービスの提供のための装置、システムの保守または点検を行う場合

(2)火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合

(3)外部SNSサービスに、トラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

(4)その他、当事業者が本サービスの停止または中断をやむをえないと判断した場合

 

 

第25条(免責事項)

1 本サービスは、利用者が、プロジェクト実施者または支援者として取引を行う場を提供するものであり、利用者に対して、プロジェクトが必ず実行されることを何ら保証するものではありません。

 

2 本サービスに関連して、プロジェクト実施者と支援者の間を含む、利用者同士の間で生じたトラブルに関しては、利用者の責任において処理および解決するものとし、当事業者はかかる事項について一切責任を負わないものとします。

 

3 当事業者は、利用者が本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証するものではありません。

 

4 当事業者は、利用者が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切するものではありません。

 

5 当事業者は、利用者が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担するものではありません。

 

6 当事業者は、当事業者の故意、重過失がある場合を除き、利用者の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとします。何らかの理由により当事業者が責任を負う場合であっても、当事業者が利用者に賠償すべき損害額は、利用者が当事業者に本サービスの対価として支払った総額を損害賠償の限度額とし、これ以上の損害について当事業者は賠償する義務を負わないものとします。

 

7 本サービスの基準時間は、当事業者のサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。利用者はあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。

 

8 利用者は、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。当事業者は、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額の確認、利用者に課される税の支払いについては、利用者自らが、自らの責任で確認し対応するものとします。

 

9 当事業者は、プロジェクト実施者その他の利用者に対し、プロジェクト実施者が、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を遵守していることを保証するものではありません。

 

 

第6章(知的財産・個人情報等)

 

第26条(知的財産権)

1 当事業者ウェブサイトおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当事業者または当事業者にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当事業者ウェブサイトまたは本サービスに関する当事業者または当事業者にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当事業者または当事業者にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしないものとします。ただし、プロジェクトについてプロジェクト実施者が提供した写真等の素材やプロジェクトの対象となる商品またはサービスについての権利は、プロジェクト実施者に留保されるものとします。

 

2 当事業者ウェブサイトまたは本サービスにおいて、利用者が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータ(前項但書に定めるものも含む)については、当事業者において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。

 

 

第27条(個人情報)

1 当事業者は、利用者から提供された個人情報を本サービスの提供に必要な範囲および当事業者プライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとし、利用者は、このプライバシーポリシーに従って当事業者が利用者から提供された個人情報を取扱うことについて同意します。

 

2 支援者は、本サービス上で支援契約が成立した場合、プロジェクト実施者に対して、返戻品等の提供およびプロジェクトに関連する活動を利用目的として、支援者の氏名、住所、支援額、選択した返戻品等の内容、プロジェクト実施者宛のメッセージ、その他、返戻品等の履行に必要な情報を提供することに同意するものとします。

 

3 当事業者は、プロジェクト実施者による返戻品等の不履行に備えて保険に加入した場合、当該保険金の請求手続きを目的として手続きに必要な範囲で、利用者の氏名、住所、プロジェクト内容、支援内容等の必要な情報を提供する場合があり、利用者はこの情報提供について同意するものとします。

 

4 当事業者は、当事業者プライバシーポリシーで定める場合または個別に利用者から同意を得る場合において、利用者の個人情報を第三者と共同利用する場合があります。

 

 

第28条(守秘義務)

1 本規約において「守秘情報」とは、利用規約または本サービスに関連して、利用者が、当事業者より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当事業者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1)当事業者から提供もしくは開示がなされたとき又または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2)当事業者から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)守秘情報によることなく単独で開発したもの、(5)当事業者から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、守秘情報から除外するものとします。

 

2 利用者は、守秘情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに事前の書面による承諾なしに第三者に当事業者の守秘情報を提供、開示または漏洩しないものとします。

 

3 前項の定めに拘わらず、利用者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、法的根拠のある範囲内にて守秘情報を開示することができます。ただし、利用者は、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当事業者に通知しなければなりません。

 

4 利用者は、守秘情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当事業者の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については本条第2項に準じて厳重に行うものとします。

 

5 利用者は、当事業者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当事業者の指示に従い、守秘情報ならびに守秘情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。

 

 

第7章(雑則)

 

第29条(反社会的勢力等の排除)

1 利用者は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当事業者の信用を毀損し、または当事業者の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます。)を行わないことを表明し保証することとします。

 

2 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者

(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者

(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

 

3 利用者が1項の表明保証事由に違反した場合、当事業者は、当該利用者に対して、直ちに本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、利用者に損害等が生じた場合でも、当該損害等について、当事業者および決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の賠償請求をすることはできません。

 

 

第30条(地位の譲渡等)

1 利用者は、当事業者の書面による事前の承諾なく、利用規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

 

2 当事業者は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利用者の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

 

 

 

第31条(規約の変更)

1 当事業者は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき

(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

 

2 当事業者は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容および効力発生時期を利用者に通知、本サービス上への表示その他当事業者所定の方法により利用者に周知します。

 

3 前2項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に利用者が本サービスを利用した場合または当事業者所定の期間内に利用者が解約の手続を取らなかった場合、当該利用者は本規約の変更に同意したものとします。

 

 

第32条(準拠法および合意管轄)

1 本規約の準拠法は日本法とします。

 

2 本規約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

以上

2023年9月18日 作成

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